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遺産を分ける話し合いはどのようにすすめるの?(遺産分割協議)

   

 お亡くなりになられた方が遺言書を遺している場合、遺産の分け方(分割)は、原則、遺言書の内容に従って分けることになります。なので、遺産を分ける話し合い(遺産分割協議)は不要となります。もちろん、相続人が一人の場合も遺産分割協議は必要ありません。

  

 遺産分割協議が必要な場合としては、次のような場合が考えられます。

 

  ①遺言書がない場合

 

  ②遺言書に全ての財産が記載されていない場合

    記載されていない財産が対象となります。

 

  ③遺言書に不備がある場合

    民法に規定されている要件が満たされていない場合や財産の特定方法があいまいな場合などが

   当てはまります。

 

  ④有効な遺言書はあるが相続人全員で同意した場合

    遺言書の内容どおりに分割すると、遺された人たちにとって、不都合な場合に敢えて遺産分割

   協議を行う場合があります。例えば、相続税の負担が大きくなり過ぎる、次の相続を見越して分

   割を考えた方が良いなどの場合です。

  

 相続が開始すると、全ての相続財産は、相続人全員の共有となります。原則、管理や処分について、いちいち多数決であったり全員同意が必要となります。ほとんどの手続き関係は、相続人全員の同意書を求められます。それではいろいろと不便ですし、共有で良い物にしても人を選ぶことがあります。そこで、通常は遺産分割協議をして、誰がどの財産を決める必要があるのです。

1.遺産分割協議の準備

①相続人の確定

 相続が開始すると、まず、相続人が誰なのかを確定しなければ、何事も進められません。亡くなられた方が生まれてからお亡くなりになるまでの全ての戸籍謄本や、相続人の戸籍謄本などを集め、相続関係を確定します。集めた戸籍謄本など一式は、相続人を特定、証明するとともに、他に相続人がいませんという証明にもなります。

②相続財産の調査

 相続財産も確定する必要があります。話し合いも出来ませんし、そもそも相続しない方が良い場合もあります。
 預金、証券、不動産など、遺された通帳や郵便物、資料などから問い合わせや調査していきます。預金などは残高証明を発行してもらいます。不動産や未公開株式などは、専門的な評価方法が必要です。貴金属や骨とう品などは、鑑定が必要になるものもあります。
 また、債務があったり保証人になっていないか、保管されている書類や通帳の出入金記録、郵便物などを調べて確認する必要があります。手に負えない多額の債務を負担してしまっては大変です。
 さらに、他の相続人が、相続財産を使い込んでいたり、生前贈与を受けていないかなども調べる必要があります。これは、他の相続人に対して懐疑的になるということではなく、公平に遺産分割をするために必要なことです。

2.遺産分割協議

①話し合い

 遺産全体が把握できたら、相続人全員で、具体的にどのように分けるか話し合います。話し合いは、全員が一同に介して行う必要はありません。代表者が、各々電話やメールで連絡を取り合って相談しても構いません。最終的に、相続人全員が同意していれば成立します。逆に、一人でも反対する人がいれば成立しません。仮に100人相続人がいて、99人が同意していても、1人反対している人がいれば成立しないのです。
 相続人全員が同意していれば、どのような分け方をしても構いません(法定相続分に縛られる必要はありません)。ただし、相続人それぞれ事情があり、すんなり決まることは稀だと思ってください。他の相続人の言い分や権利、事情を尊重しつつ、お互い歩み寄りの姿勢をみせながら話し合うことが必要です。また、揉めていなくても、控除や節税になる方法があるかもしれません。いろいろな事情、状況を踏まえた上で、話し合いを進めましょう。経験上、専門家に相談しながら進めることをお勧めいたします。
 

②遺産分割の方法

 遺産分割の方法は、主に4つの方法があります。

 ⑴現物分割
   各相続人が、それぞれどの財産を取得するのか決める方法です。一番原則的な方法です。

 ⑵代償分割
   一人または一部の相続人が価値の高い財産(不動産など)を取得する代わりに、他の相続人に現金を支
  払う方法です。
   分割すると価値が下がる、分割するのが難しいなどの場合に検討されますが、前提として、その財産を
  受け取る人(達)に支払能力が必要です。

 ⑶換価分割
   相続財産の全部又は一部を売却して現金化し、それを分ける方法です。
   分割すると価値が下がる、分割するのが難しい、代償分割が難しい、相続人が活用することが難しいな
  どの財産について検討されます。売却する際に、手数料や税金がかかることがありますので、そこも考慮
  した上で検討が必要です。

 ⑷共有分割
   相続財産の全部又は一部を相続人全員で共有する方法です。
   通常は、法定相続分で共有します。というのも、上の3つの方法で遺産分割協議がまとまらなかったと
  きに、最終手段として取られることが多い方法だからです。ただでさえ協議がまとまらなかったのに、管
  理について協力したり、処分や変更を加える際に全員の同意が必要になるなど、将来的に不都合なことが
  盛り沢山です。
   たまに、相続財産である不動産を売却して、その売却代金を相続人全員で分ける場合に、共有分割をさ
  れているケースに遭遇しますが、相続人間で信頼関係が破綻しているなどの事情がない限り、換価分割の
  方法を取られた方が、手間や負担が軽減でき、スムーズに手続きが進められます。というのも、不動産の
  売却に当たり、原則、相続人全員の立ち合い、印鑑証明書、実印による押印が必要となります。
 

3.遺産分割協議書の作成

 遺産の分け方の話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
 合意した内容をもとに、明確な文言で、正確に記載することが必要です。作成の仕方を間違えたり、内容に不備があると、せっかくまとまった話し合いが破談になったり、後日のトラブルのもとになってしまいます。注意深く丁寧に作成しましょう。
 通常、遺産分割協議書には、相続人全員が同意した証として、実印で署名捺印します。ひとりでも欠けていると、有効な遺産分割協議書として扱われません。
 遺産分割協議書に署名捺印すると、その記載内容に合意していることになります。遺産分割協議書が手元に届いたら、記載内容におかしな箇所はないか、話し合いの内容と違う箇所はないかなど、慎重に確認した上で、署名捺印する必要があります。少しでも疑問がある場合は、確認が取れるまで署名捺印してはいけません。

4.遺産分割協議がこじれてしまった!

 遺産分割協議がまとまらず行き詰ってしまった場合、家庭裁判所の手続きを利用することを検討します。

 ①遺産分割調停
   家庭裁判所で、調停委員という人が相続人の意見を公平に聞き、遺産分割の話し合いを仲介してくれます。

 ②遺産分割審判
   家庭裁判所の裁判官が、どう遺産分割をするべきか判断します。訴訟みたいな感じです。


 通常は、

  ①遺産分割調停 → ②遺産分割審判

の順番で手続きが移り、遺産分割が成立します。

むすび

 いろいろ書きましたが、遺産分割協議は、相続人全員が同意しないと成立しないということだけは覚えておいてください。

 そのためには、相続人の把握からはじまり、遺産の把握、お互いに歩み寄った話し合いが必要です。
 そして、税金をはじめとして、簡単に分けると、後で困ることも多々あります。

 疑問やお困りのことがございましたら、ぜひご相談ください。
 
 今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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