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遺言書って何を書くの?書き方に決まりはあるの?

遺言書って何を書くの?書き方に決まりはあるの?

  

 ご自身が亡くなった後にあの財産は誰某に継いでほしい、などの意思表示のことを遺言と言いますが、この意思表示を明確にしておくために遺言書を作成します。遺言書があると、相続が開始した後、原則、相続人は遺言書の指示に従って遺産分割などをすることになります。このように、相続人に対しての法的拘束力をもたらす書面であるため、民法では、遺言書の書き方の方式や有効にできることを厳格に定めています。

 

 ちなみに、「遺言状」という言葉も聞いたことがあると思いますが、遺言書と一緒です。「遺書」は、異なります。「遺書」は、死がせまっている人が、「今までありがとう」とか「自分亡き後のことをよろしく」といったように、自分の気持ちを述べるものです。

 

 遺言は、15歳以上で意思能力(自分の行為がもたらす結果を、十分に理解・認識できる能力)のある人であれば、誰でもできます。

 

 意思能力があることが要件ですから、認知症などその判断能力に疑いがある方は、有効な遺言書を遺すことが難しく、後々争いのもととなるので、元気な内に作成することが大切です。

1.どんなことが遺言書でできるの?

主に、民法で定められている遺言事項で効力を持つ代表的な事項は、次のとおりです。

①遺産分割の方法の指定又はその委託
  具体的に財産の分け方を指定することです。又は、その指定を誰かに委ねることができます。

②相続分の指定又はその委託
  法定相続分と異なる相続分を指定できます。又は、その指定を誰かに委ねることができます。

③遺贈
  遺言で財産を誰かや法人に無償で与えることです。遺贈する代わりに義務を与えることもできます(負担
 付遺贈)。

④遺言執行者の指定又はその委託
  遺言執行者とは、遺言内容に基づいて相続に関わる手続きを進める人です。この人を指定したり、その指
 定を誰かに委ねることができます。

⑤遺産分割の禁止
  死後5年以内、遺産分割を禁止することができます。

⑥相続人の廃除・廃除の取消
  遺言者に対して、虐待・侮辱・非行などをした推定相続人に対して、その資格を奪うことを廃除と言いま
 す。遺言書でもできますが、生前に家庭裁判所に請求することもできます。廃除の取消とは、生前に家庭裁
 判所に請求した廃除を取り消すということです。
  推定相続人とは、ある人が亡くなったら相続人になる予定の人です。生前に廃除の意思表示をするわけで
 すから、当然、相続は発生していませんので、廃除したい人はまだ相続人ではありません。ですから「推定
 相続人に対して」行うことになります。

⑦特別受益の持ち戻しの免除
  特別受益というのは、相続人の中に、被相続人から生前贈与などで特別な利益を受けた人がいる場合に、
 その受けた利益のことを言います。各相続人の相続分を決めるにあたり、特別受益は相続時に実際に残され
 ていた財産の額と合算し、その額を相続財産として各相続人の相続分を決めなくてはなりません。この合算
 (持ち戻し)を免除することができます。

⑧未成年後見人・後見監督人の指定
  未成年者に親権者がいない場合になどに、後見人や後見監督人を指定できます。

⑨認知
  婚姻外の相手との間に生まれた子供を自分の子供と認めることができます。法的に親子関係が生じます。

⑩祭祀後継者の指定
  先祖の供養やお墓を守る人を指定できます。

2.遺言書の種類

 民法では、遺言について、「普通の方式」と「特別の方式」を定めています。

「普通の方式」が通常利用される遺言です。「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」と3種類定められています。

「特別な方式」というのは、読んで字のごとく特別で、病気で死が迫っている人や遭難した船に乗っている人がする遺言の方式です。これらは、利用するケースが限られています。

 ということで、「普通の方式」について触れたいと思います。

①自筆証書遺言

 一番ポピュラーな遺言書の方式です。

 遺言者本人が、
  ①全文
  ②作成した日付
  ③氏名
         を手書き(自書)し、
  ④これに捺印

をして作成することが要件となります。後に相続人の間で争いが起きる起きないは別として、これらを書くための用紙などについて、特に制限はありません。チラシの裏に書いても、要件が整っていれば問題ありません。ただ、チラシの裏はやめましょうね。

 遺言内容を他人に知られることなく、簡単かつ費用もかからずに作成できるというメリットがあります。

 当然、デメリットもあります。
 上に書いた①~④の要件がひとつでも欠けていると無効になります。財産目録をつける場合、これについては手書きでなくてもパソコンなどで作成して構わないのですが、一枚一枚、自署と捺印が必要ですし、訂正についてかなり厳格な決まりがあり、訂正方法に不備があると、その訂正も無効になります。
 また、ご自身が亡くなった後、発見されなかったり隠されたりというリスクもありますし、そもそも、本人が書いた遺言書なのかと争いになることがあります。
 さらに、遺言書を有効にするために、ご本人が亡くなった後、家庭裁判所で検認の手続きが必要です。

②公正証書遺言

 公証役場で遺言書を作成し保管します。

 事前に公証人と打ち合わせをし、遺言内容を確認した上で、公証人が遺言内容にあった遺言書を作成します。その後、公証人が作成した遺言書を遺言者と証人2人が確認し、ご本人、公証人、証人2人全員が遺言書に署名捺印します。原本は、公証役場が保管し、遺言者には、正本と謄本が渡されます。通常は、内容を確認して署名捺印する手続きは公証役場で行うのですが、遺言者が病気等で公証役場へ行けない場合は、公証人が出張してくださいますので、そのような事情があっても作成は可能です。

 メリットとして、公証人が関わるため、遺言書が無効になることもありませんし、希望に沿った内容で適正に作成してもらえます。また、公証役場で保管されるので紛失する恐れがありません。公証役場で作成された書面なので、ご自身が亡くなられた後、無効などの主張をされることもありませんし、家庭裁判所の検認手続きも不要です。

 デメリットとしては、作成の費用がかかることと、証人を2人探さないといけません。証人は、推定相続人はなることができません。また、自筆証書遺言は思い立ったらすぐ作成できるのに対し、公証人との打ち合わせや、公証人と証人2人と署名捺印のスケジュールを合わせるといったことがあり、作成に多少時間がかかります。

 いずれにしても、遺言が無効になることを避けられるというのが、何よりものメリットです。ご自身が亡くなられた後、相続人がトラブルになることを避けるために遺言書を作成されるのであれば、一番おすすめです。相続開始後、一番早く相続手続きを開始できるのも公正証書遺言です。

③秘密証書遺言

 こちらはほとんど利用されていません。

 というのも、手間がかかるわりには、いざご自身が亡くなった時に、隠されたり、発見されなかったり、内容に不備があって無効になったりするリスクが高いからです。

 ご自身が署名捺印した遺言書を封印し、公証役場で公証人と証人2人に住所、氏名、自分の遺言書ですよというのを告げます。遺言書そのものは公証人と証人2人は見ませんので、記載に不備があってもわかりません。

 遺言書がありますよということを公証役場で証明してもらう遺言になります。

 こちらの遺言方法も、ご本人が亡くなられた後、家庭裁判所で検認と開封の手続きを取らないと有効になりません。

むすび

 今回は、遺言書でできることとその種類について説明させていただきました。

 いろいろ書きましたが、「認知できるんだ!」って思った方いませんでしたか?

  遺言方法も、法的な拘束力などが生じるため、方式とその要件がきっちり定められています。遺言書の作成を考えている方は、これらを守らなければいけません。既に「自筆証書遺言」を作成された方も、要件を満たしているか確認されてもよいかもしれません。

 遺言書作成につきご不明な点などいございましたら、ぜひご相談ください!

 今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました!!

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