相続する?しない?どんな方法があるの?(相続放棄・限定承認)
亡くなられた方が所有していた財産などは、相続で相続人に引き継がれます。
相続される財産には、預貯金や株式などの金融資産、土地や建物などの不動産、車や貴金属などプラスの財産だけでなく、未払いの税金や費用、借金、(連帯)保証人といったマイナスの財産も含まれます。
相続人は、必ず財産を相続しなければいけないということはなく、相続放棄や限定承認といった選択をすることもできます。
ここからは、それぞれの方法について詳しく説明させていただきます。
1.単純承認
①どんな方法?
プラスの財産もマイナスの財産も、全て相続するという方法、つまり普通の相続です。
特にどこかへ申し出をしたりする必要はありませんが、遺産となっている預貯金を使ったり、不動産などの名義を変更すると、単純承認したものとみなされます。また、期限内に限定承認や相続放棄の申し出をしない場合も同様です。
特にどこかへ申し出をしたりする必要はありませんが、遺産となっている預貯金を使ったり、不動産などの名義を変更すると、単純承認したものとみなされます。また、期限内に限定承認や相続放棄の申し出をしない場合も同様です。
②こんなときにおすすめ
プラスの財産しかない場合や借金などがあっても明らかにプラスの財産の方が多い場合におすすめです。また、どうしても手放せない財産がある場合も当てはまるでしょう。
2.限定承認
①どんな方法?
プラスの財産もマイナスの財産も、全て相続するのですが、借金などについて、プラスの財産の額までしか責任を負わないという方法です。
とても都合の良い方法に思えますが、こちらの手続きは、相続人全員で相続の開始を知った時(通常は亡くなられた日)から3か月以内に家庭裁判所へ申し出しなければなりません。また、申立書とともに遺産目録を提出しなければなりません。この後にお話しする相続放棄と比べると手間がかかりともに遺産目録を提出しなければなりません。この後にお話しする相続放棄と比べると手間がかかります。
とても都合の良い方法に思えますが、こちらの手続きは、相続人全員で相続の開始を知った時(通常は亡くなられた日)から3か月以内に家庭裁判所へ申し出しなければなりません。また、申立書とともに遺産目録を提出しなければなりません。この後にお話しする相続放棄と比べると手間がかかりともに遺産目録を提出しなければなりません。この後にお話しする相続放棄と比べると手間がかかります。
②こんなときにおすすめ
借金などがあることは分かっているのですが、最終的に財産がプラスになるのか、マイナスになるのか分からない場合におすすめです。
例えば、
プラスの財産 :100万円
マイナスの財産:50~100万円
このような場合、限定承認という方法をとれば、プラスになることはあっても、マイナスになることはありませんので、検討してもよろしいかと思います。
例えば、
プラスの財産 :100万円
マイナスの財産:50~100万円
このような場合、限定承認という方法をとれば、プラスになることはあっても、マイナスになることはありませんので、検討してもよろしいかと思います。
③注意点
⑴相続開始前には、限定承認はできません。
⑵一旦限定承認をすると亡くなられた日から3か月以内でも撤回はできません。
原則、一度申立てをすると、撤回はできません。
ただし、他の相続人に脅されたとか騙されたといった一定の事情がある場合、限定承認の取消が認めら
れる場合があります。
⑶遺産を処分した後は限定承認はできません
遺産となっている預貯金を使ったり、不動産などの名義を変更すると、単純承認したものとみなされま
すので、限定承認の申立てはできなくなります。
⑵一旦限定承認をすると亡くなられた日から3か月以内でも撤回はできません。
原則、一度申立てをすると、撤回はできません。
ただし、他の相続人に脅されたとか騙されたといった一定の事情がある場合、限定承認の取消が認めら
れる場合があります。
⑶遺産を処分した後は限定承認はできません
遺産となっている預貯金を使ったり、不動産などの名義を変更すると、単純承認したものとみなされま
すので、限定承認の申立てはできなくなります。
3.相続放棄
①どんな方法?
プラスの財産もマイナスの財産も、全て相続を放棄する方法です。
こちらの手続きは、相続の開始を知った時(通常は亡くなられた日)から3か月以内に家庭裁判所へ申し出しなければなりません。相続放棄をしたい相続人が単独で申し出することができます。
相続放棄をした人は、相続人から外れます。
こちらの手続きは、相続の開始を知った時(通常は亡くなられた日)から3か月以内に家庭裁判所へ申し出しなければなりません。相続放棄をしたい相続人が単独で申し出することができます。
相続放棄をした人は、相続人から外れます。
② こんなときにおすすめ
借金などのマイナスの財産のみしかない場合や、プラスの財産があっても明らかにマイナスの財産の方が多い場合におすすめです。
相続財産に関係なく、その相続手続きに加わりたくないという場合も、活用できます。
相続財産に関係なく、その相続手続きに加わりたくないという場合も、活用できます。
③注意点
⑴相続開始前に相続放棄はできません
たまに、相続が発生していないのに相続放棄をしたと言っている方を見かけますが、相続が開始する前
に相続放棄はできません。相続放棄するという念書などを作成しても無効です。すでに相続分を超える額
の生前贈与を受けているから、相続が発生しても相続分がないという意味かもしれません。
⑵一旦相続放棄をすると亡くなられた日から3か月以内でも撤回はできません。
⑶遺産を処分した後は相続放棄はできません
⑷相続放棄をした相続人のお子さんは代襲相続できません
⑸相続人がいなくなることもあります
相続人が全員相続放棄をすると、はじめから相続人が誰もいなかったとみなされ、相続人がいない方と
同じ手続きが取られます。
⑹死亡保険金、死亡退職金、遺族年金などは受け取れる
相続放棄をしても、死亡保険金、死亡退職金、遺族年金などは受け取れます。これらは、亡くなられた
方の遺産ではないので、相続の対象ではないからです。ちなみに、死亡保険金、死亡退職金は、相続税の
課税対象になります。
⑺同順位の相続人全員が相続放棄をすると、次の優先順位の人達が相続人になる
相続放棄をすると、その人は最初からいないものとみなされます。例えば、子が全員相続放棄すると、
相続を考える時には、亡くなった方には子がいないものとみなし、親が相続人になります。親もいない
又は親も全員相続放棄した場合は、兄弟が相続人になります。
たまに、相続が発生していないのに相続放棄をしたと言っている方を見かけますが、相続が開始する前
に相続放棄はできません。相続放棄するという念書などを作成しても無効です。すでに相続分を超える額
の生前贈与を受けているから、相続が発生しても相続分がないという意味かもしれません。
⑵一旦相続放棄をすると亡くなられた日から3か月以内でも撤回はできません。
⑶遺産を処分した後は相続放棄はできません
⑷相続放棄をした相続人のお子さんは代襲相続できません
⑸相続人がいなくなることもあります
相続人が全員相続放棄をすると、はじめから相続人が誰もいなかったとみなされ、相続人がいない方と
同じ手続きが取られます。
⑹死亡保険金、死亡退職金、遺族年金などは受け取れる
相続放棄をしても、死亡保険金、死亡退職金、遺族年金などは受け取れます。これらは、亡くなられた
方の遺産ではないので、相続の対象ではないからです。ちなみに、死亡保険金、死亡退職金は、相続税の
課税対象になります。
⑺同順位の相続人全員が相続放棄をすると、次の優先順位の人達が相続人になる
相続放棄をすると、その人は最初からいないものとみなされます。例えば、子が全員相続放棄すると、
相続を考える時には、亡くなった方には子がいないものとみなし、親が相続人になります。親もいない
又は親も全員相続放棄した場合は、兄弟が相続人になります。
むすび
いかがでしたか?
普通に全て相続(単純承認)、限定承認、相続放棄のどれを選択すべきなのか判断するためにも、相続財産はできるだけ早く調べ上げ、全容を把握することが大切です。
相続が開始してから3か月の間何もしないでいると、自動的に全て相続することになります。もし、被相続人に借金があったり、保証人になっていたりした場合、それらは全て引き継ぐことになってしまいます。
3か月で調べきれないこともあるかもしれません。その場合は、3か月の期限が来る前に、家庭裁判所に期限の伸長を申し立てることができます。いずれにしても、3か月何もしないままにすると、全て相続することになります。
精神的にも大変なことがあるとは思いますが、相続財産の把握のために、なるべく早く取り掛かりましょう!
ご不明な点も多々あると思うので、その場合は、お早めにぜひご相談ください。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました!!
普通に全て相続(単純承認)、限定承認、相続放棄のどれを選択すべきなのか判断するためにも、相続財産はできるだけ早く調べ上げ、全容を把握することが大切です。
相続が開始してから3か月の間何もしないでいると、自動的に全て相続することになります。もし、被相続人に借金があったり、保証人になっていたりした場合、それらは全て引き継ぐことになってしまいます。
3か月で調べきれないこともあるかもしれません。その場合は、3か月の期限が来る前に、家庭裁判所に期限の伸長を申し立てることができます。いずれにしても、3か月何もしないままにすると、全て相続することになります。
精神的にも大変なことがあるとは思いますが、相続財産の把握のために、なるべく早く取り掛かりましょう!
ご不明な点も多々あると思うので、その場合は、お早めにぜひご相談ください。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました!!