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相続放棄するときには気を付けましょう!

相続放棄するときには気を付けましょう!

 亡くなられた方が所有していた財産などは、相続で相続人に引き継がれます。

 

 亡くなられた方に、借金などのマイナスの財産のみしかない場合、プラスの財産があっても明らかにマイナスの財産の方が多い場合、多額の債務の(連帯)保証人になっている場合などは、相続人は、相続するべきかどうか慎重な判断が必要です。

1.手続きについて

 相続の開始を知った時(通常は亡くなられた日)から3か月以内に家庭裁判所へ申し出しなければなりません。相続放棄をしたい相続人が単独で申し出することができます(相続人全員でする必要がありません)。

 相続放棄をした人は、相続人から外れます。

2.注意点

①相続開始前に相続放棄はできません
  親に多額の借金があることが生前から明らかな場合など、相続を放棄したいと考えるケースがあります
 が、相続が開始する前、つまり生前にに相続放棄はできません。相続放棄するという念書などを作成しても
 無効です。

②相続の開始を知った時(通常は亡くなられた日)から3か月経過すると相続放棄はできません
  ただし、3か月経過していても、相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためで
 あり、かつ、このように信じたことに相当な理由がある場合には、相続人が相続財産の全部もしくは一部の
 存在を認識したときまたは通常これを認識できるときから、熟慮期間を起算することが認められる場合があ
 ります。

③一旦相続放棄をすると亡くなられた日から3か月以内でも撤回はできません
  原則、一度申立てをすると、撤回はできません。
  ただし、他の相続人に脅されたとか騙されたといった一定の事情がある場合、取消が認められる場合があ
 ります。


④遺産を処分した後は相続放棄はできません
  遺産となっている預貯金を使ったり、不動産などの名義を変更すると、単純承認したものとみなされます
 ので、相続放棄の申立てはできなくなります。

⑤相続放棄をした相続人のお子さんは代襲相続できません
  相続時に亡くなっていた場合と異なり、相続放棄をした相続人のお子さんやお孫さんは、代襲相続できま
 せん。

⑥死亡保険金、死亡退職金、遺族年金などは受け取れる
  相続放棄をしても、死亡保険金、死亡退職金、遺族年金などは受け取れます。これらは、亡くなられた方
 の遺産ではないので、相続の対象ではないからです。ちなみに、死亡保険金、死亡退職金は、相続税の課税
 対象になります。

⑦同順位の相続人全員が相続放棄をすると、次の優先順位の人達が相続人になる
  相続放棄をすると、その人は最初からいないものとみなされます。例えば、子が全員相続放棄すると、相
 続を考える時には、亡くなった方には子がいないものとみなし、親が相続人になります。親もいない又は親
 も全員相続放棄した場合は、兄弟が相続人になります。

⑧相続人がいなくなることもあります
  相続人が全員相続放棄をすると、はじめから相続人が誰もいなかったとみなされ、相続人がいない場合と
 同じ手続きが取られます。

3.特に注意が必要なこと

 とても大事なお話です。
 
 相続人全員で相続放棄を検討している場合は、親族関係を完全に把握してください!

 相続人になる親族は、優先順位が決められています。同順位の相続人が全員相続放棄をした場合、相続権は、次の順位の親族に移ります。

 例えば、亡くなられた方のお子さん達全員が相続放棄をした場合、第2順位の父母が相続人になります。父母がいない又は父母が相続放棄した場合、第3順位の兄弟が相続人になります。つまり、被相続人に借金などがあった場合、相続放棄することによって、次の順位の相続人に移っていくのです。

 親族関係をしっかりと把握せずに、漏れがあると、漏れた方が多額の借金を相続してしまうということが起きてしまいます。

具体例

 上のような親族構成で、夫が、預貯金などを大幅に超える多額の借金を残して死亡したとします。

 この場合、「妻」、「子1」、「子2」が相続人となりますが、相続放棄が絡むと、次のように相続権、つまり借金が移っていきます。


  ① 「妻」、「子1」、「子2」が相続人となる
          ↓ 
  ② 「妻」、「子1」、「子2」が相続放棄
          ↓ 
  ③ 「乙」が相続人になる
          ↓ 
  ④ 「乙」が相続放棄
          ↓ 
  ⑤ 「B」、「C」、「E」、「F」が相続人となる
          ↓ 
  ⑥ 「B」、「C」、「E」、「F」が相続放棄
          ↓ 
  ⑦ 相続人不存在

 もし、相続権がまわってきた際に期限内に相続放棄をしないと、多額の借金を相続してしまいます。

 借金が多いなどの事情で相続放棄をする場合は、自分が放棄したら終わりではありません。相続関係を把握し、次の順位の相続人に相続財産の内容を教えてあげなくてはいけません。特に、上の図の例で、「E」、「F」などは、連絡先を入手することが難しいかもしれませんが、これを怠ると、ひどい目に合う人が出てくるかもしれないのです。

 ちなみに、次の順位の相続人が相続放棄の申し出ができる期限は、被相続人の死亡からではなく、自分が相続人となったことを知ってから3か月以内です。

むすび

 相続放棄は、単純承認や限定承認と違って、自分以外の親族に少なからず影響が出ます。

 相続財産を慎重に調査するのはもちろんですが、相続放棄をした際の相続関係もしっかり把握するようにしましょう。

 ご検討されている方や心配されている方は、ぜひご相談ください。


 今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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