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誰が相続人になるの?相続人の範囲は?

 

 初めてのブログになります。つたない部分もあるかと思いますが、ご容赦ください。

 今後も、気になることがらを更新していきたいと思いますので、よろしくお願い致します。

 

 さて、相続について考える場合、誰が相続人になるのか分からなければ、手続きはもちろん対策も行えません。ご存じの方も多いと思いますが、あえて触れてみたいと思います。

  

 

1.優先順位

 相続人になる人は、民法で定められていて、配偶者は常に相続人になります。
 配偶者以外の相続人は、民法で優先順位が定められています。

  第1順位  子
  第2順位  親
  第3順位  兄弟


 この優先順位に従い、相続人の対象者が決まります。

  第1段階  配偶者と第1順位の人
           ↓
  第2段階(第1順位に該当する人がいない)
        配偶者と第2順位の人
           ↓
  第3段階(第1順位・第2順位に該当する人がいない)
        配偶者と第3順位の人

 配偶者がいない(未婚・離婚もしくは先にお亡くなりになられている)場合は、各優先順位の人のみが相続人になります。

2.第1順位の相続人

 第1順位「子」とは、具体的に誰が該当するのでしょう?

  ①実子
  ②養子
  ③被相続人の死亡時おなかにいた胎児

 実子には、生前または遺言書で認知された子も含みます。また、胎児と書きましたが、民法にも規定があり、相続人の対象となります。ただし、嫌な表現ですが、その後生きて生まれてくることが条件となっています。

 ここまでは「子」が被相続人の死亡時に生きていることが前提なのですが、子が亡くなった場合、第1順位に含まれる人が増えます。「子」と被相続人どちらが先に亡くなったかにより違いがあります。

(例)被相続人の「子2」が亡くなられているがその子が2名いる

1.「子2」が被相続人より先に亡くなっている場合
  被相続人の死亡時に子が亡くなっている場合、その子(被相続人の孫)がいる場合は、その子(被相続人
 の孫)が相続人となります。これを代襲相続と言います。
  図のケースでは、「配偶者」、「子1」、「孫A」、「孫B」の4人が相続人となります。
  さらに、孫が亡くなっていて、その子(ひ孫)がいる場合、その子(ひ孫)が相続人となります。
  代襲相続は何代でもできます。

2.「子2」が被相続人より後に亡くなった場合
  被相続人がお亡くなりになられた後、相続手続きを行う前に子が亡くなった場合です。被相続人の死亡
 時、亡くなられた子には相続権が発生していたので、その相続権を亡くなられた子の相続人が相続することになります。

  図のケースでは、「配偶者」、「子1」、子2の「配偶者」、「孫A」、「孫B」の5人が相続人になります。

3.第2順位の相続人

 被相続人に子や孫がいない場合、第2順位で被相続人の父母が相続人となります。
 子の代襲相続の場合と同様に、父または母が被相続人の死亡時に亡くなっている場合、さかのぼって、祖父・祖母が相続人となります。

(例)被相続人に子がおらず、父が亡くなられているがその父母がご健在

 図のケースでは、「配偶者」、「祖父」、「祖母」、「母」の4人が相続人となります。

 子の代襲相続同様に、祖父母への代襲相続も、何代でもできます。

4.第3順位の相続人

 被相続人に子や孫がおらず、父母や祖父母が亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人となります。

 兄弟姉妹がお亡くなりになられている場合、一代限り代襲相続します(甥や姪)。甥や姪が亡くなっている場合は、代襲相続しません。

(例)被相続人に子がおらず、かつ父母、姉、兄、姪が亡くなられている

 図のケースでは、「配偶者」、「妹」、「甥」の3人が相続人となります。

むすび

 いかがでしたでしょうか?

 相続手続きは、ひとりでも相続人が欠けているとできません。また、生前に相続対策をする際にも、相続人の人数を把握していないと、基礎控除額の見込を誤ってしまいます。何か財産を分配したい場合にも、相続人かどうかで税金も大幅に違いがでます。

 実際の相続手続きでは、被相続人のお亡くなりになられた時から出生までの戸籍を全て集め、相続人を特定していきます。不備のないよう取得するのは結構大変です。

 お困りの際、疑問がある際は、ぜひご相談ください!

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