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遺産はどう分けるの?(遺産分割・法定相続分について)

遺産はどう分けるの?(遺産分割・法定相続分について)

 よく、「遺産はどうやって分ければ良いのでしょうか?」と聞かれます。そういった場合、まず、「相続人全員で話し合ってみんなが納得すれば、どう分けても構いませんよ。」お答えします。その上で、「相続税のこと(控除など含めて)や将来のことをよく考え、検討した上で決めてくださいね。」と補足します。民法で定められている相続割合(法定相続分)どおりに分けなければいけないと思われている方も結構いますが、遺言書がない場合、相続人全員で話し合いどういう割合で決めても自由です。

  

 「遺産は自由に分けられますよ。」ということで簡単に済めば、今回のお話はここで終わりなのですが、話し合いで全員が納得するように分けるのは、簡単ではありません。ほぼ全員賛成でも、一人でも反対する人がいると、相続の協議は成り立ちません。

 そこで、遺産の分割の話し合い(これを「遺産分割協議」と言います)の際に目安とされるのが、法定相続分です。ちゃんと知らないと損をしたり、後で揉めたりするかもしれません。また、遺産分割協議は、相続人全員が合意しなくては有効になりません。一人でも反対したり、一人でも欠けていると無効になってしまいます。誰が相続人になるのか把握するとともに、それぞれの法定相続分を理解していることが重要です。

 

 民法では、次のように定められています。

   

 さらに、子、親、兄弟姉妹が複数人いるときは、各自の相続分は等しいとしています。ただし、例外として、親が片方だけ一緒の兄弟は、両方一緒の兄弟の半分としています。親が再婚した場合、こういったケースはよく見かけます。

 

1.子が相続人の場合の法定相続分

①夫が死亡。相続人が、妻と子二人の場合。

 配偶者、つまり「妻」は(日本の場合一人ですから)、表記どおりの割合1/2が法定相続分になります。
 子(1/2)、親(1/3)、兄弟(1/4)は、その人数で按分します。
 今回の場合は、子が二人ですので、1/2を二人で按分し、「子1」、「子2」各1/4ずつとなります。

②夫が死亡。妻と子が二人いたが、子のうち一人は夫より先に亡くなっていて、その子(孫)が二人いる場合。

 このケースでは、「妻」は2分の1で問題ないと思いますが、子の相続分に注意が必要です。
 「子2」が既に亡くなっているため、その子、孫二人が「子2」の相続分を相続します。これを代襲相続と言います。生きていれば相続分があったであろう人に子などがいた場合、その子などが相続分を引き継ぎます。
 さて、子のカテゴリーに3人いるので、子の法定相続分1/2を3等分となりそうですが、子の相続分は、まず、同順位の「子1」、「子2」で考えます。
 そこで「子1」の分1/4、「子2」の分1/4と分けます。
 「孫A」と「孫B」は、「子2」の相続分1/4を二人で按分し、それぞれ1/8ずつとなります。
 代襲相続が発生した場合、代襲相続された人の相続分を代襲相続した人みんなで按分して考えます。

③夫が死亡。妻と子が二人いたが、妻は夫より先に亡くなっていた。夫の遺産を分ける前に子のうち一人が亡くなってしまい、その子には、配偶者と子が二人いた場合。

 このケースでは、「夫」が死亡した時に、「子1」と「子2」が相続が発生しています。
 「子2」は、「夫」を相続した後に亡くなっているので、「子2」に相続が新たに発生します。「子2」の「夫」の相続分は、相続財産の一部として、「子2の妻」、「孫A」、「孫2」が相続することになります。
 「子1」は、1/2。「子2の妻」は、「子2」の相続分1/2の1/2(配偶者分)で1/4。「孫A」、「孫2」は、「子2」の相続分1/2の1/4(子分)で1/8ずつとなります。

 ②に似ていますが、相続した後に「子2」が亡くなっているので、代襲相続は発生しません。②と違い、「子2の妻」も「夫」の相続分がありますので、「夫」の遺産分割協議を行う場合には、加わる必要があります。

④夫が死亡。妻との間に子が2人いるが、もう一人認知した子がいる場合

 このケースでは、「妻」は2分の1で問題ないと思いますが、子の相続分に注意が必要です。
 「子1」、「子2」と「子3」は、母親が違いますが、「夫」の相続について、「子1」、「子2」、「子3」平等に相続します。
 「妻」が1/2。「子1」、「子2」、「子3」は、子の相続分1/2を3等分し、各1/6が相続分となります。
 「子3の母」に相続分はありません。

 ちなみに、「子3の母」が、夫の「前妻」の場合も、同様の考え方で相続分を計算します。

2.兄弟姉妹が相続人の場合の法定相続分

①夫が死亡。妻がいる。両親は既に他界。兄弟が他に3人いるが、そのうち一人は既に亡くなっている場合。

 配偶者と兄弟が相続人の場合、配偶者と兄弟は、3:1の割合で相続分があります。
 このケースでは、妻の相続分は、3/4となります。
 「兄1」と「妹」は、1/4を按分して、1/8ずつの相続分となります。

 ちなみに、兄弟が相続人となる場合、代襲相続は一代限りとなります。甥や姪が亡くなっている場合は、相続権がなくなります。

②被相続人に、配偶者、子がいなく、父母も既に他界。母は再婚。父母が一緒の兄弟が二人。母に前夫との間に二人子がいる。既に亡くなっている兄弟もいるという場合。

 このケースでは、被相続人に配偶者、子がおらず、親も亡くなっているため、兄弟で相続分を考えます。
 「兄1」、「兄2」、「兄A」は既に亡くなっています。「兄1」と「兄A」には、子がいます。「兄2」には、子がいません。
 そこで、相続分の基準になる兄弟姉妹は、「兄1」、「妹」、「姉A」、「兄A」の4人です。
 被相続人から見ると、「姉A」と「兄A」は、母親は一緒ですが、父親は異なります。このような兄弟を半血の兄弟と言います。半血の兄弟は、相続分が、両方一緒の兄弟の半分となります。
 そこで、相続分は、
  「兄1」:「妹」:「姉A」:「兄A」 =  2 :  2 :  1 : 1
                     = 2/6 : 2/6 : 1/6 : 1/6
となります。
 ということで、実際の法定相続分は、
 「妹」が2/6、
 「姉A」が1/6、
 「甥1」と「姪1」が1/6(兄1を代襲相続して按分)、
 「姪A」と「甥A」が1/12(兄Aを代襲相続して等分)
となります。

3.遺産分割協議書の作成

 法定相続分と異なる割合で相続をする場合、相続人全員で話し合いをします。遺産分割の話しがまとまると、それを書面として残し、相続人全員が間違いありませんということで、その書面に署名捺印します。この書面のことを、「遺産分割協議書」と言います。通常、市区町村に届け出している実印で捺印します。

 亡くなられた方の名義書き換えや財産の処分などの手続きをする場合、基本的には、相続人全員で行うこととなります。相続人の代表がいる場合でも、全員の署名捺印を求められます。ただし、遺産分割協議書が作成されていて、この遺産は誰々が相続すると記載されていれば、遺産分割協議書と戸籍謄本一式を提出することにより、その遺産を取得する相続人だけで手続きすることができます。そのため、遺産分割協議書への財産の記載は、特定できるようきちんと具体的に記載しなければなりません。

 遺産の分割は、全員が同意しないと無効です。そのため、相続人の一人でも欠けている遺産分割協議書は、有効に扱われません。必ず、相続人全員が署名捺印しましょう。その際、捺印がきちんとされていない人がいても、相続人が欠けているのと同様に無効になる可能性が高いです。ていねいにしっかり行いましょう。

むすび

 遺産を分けるには、相続人が誰なのか、相続人全員を把握しないと始まりません。

 遺言書がなく、法定相続分どおりに相続しない場合、必ず遺産分割協議書が必要になります。有効な遺産分割協議書は、相続人全員が同意したと判断されますので、内容をよく確認しないで署名捺印してしまうと、後で取り返しのつかないことになってしまいます。相続人の誰かが遺産の分割を強引に推し進め、その内容に納得いかない場合は、遺産分割協議書にとりあえず署名捺印するということはやめましょう。

 きちんと遺産分割が行われるためにも、遺産内容、相続関係を把握し、あとでトラブルがおこらないように話し合いをして遺産を分割することが必要です。ご不明なことがあったり、悩んだり困っている場合、ぜひご相談ください。

 本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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