遺留分ってなに?
遺留分(いりゅうぶん)という言葉を聞かれたことがあるかもしれません。
簡単に言うと、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障されている相続割合のことです。
遺言によって、亡くなられた方は、法定相続分と異なる割合で遺産の相続をさせたり、相続人ではない人に与えることができます。ただし、遺言により完全に自由に財産を処分できることにすると、遺された家族の生活に支障がでたり、遺産を受け取れるはずだった人が全く受け取ることができなくなるということが考えられます。そこで、民法で、法定相続人に一定の遺産の取得分を保障しています。亡くなられた方の遺志も尊重しますが、遺された家族の意思も尊重しますといったところでしょうか。
1.遺留分の権利がある人(遺留分権利者)
遺留分の権利があるのは、兄弟姉妹以外の相続人です。
つまり、
①配偶者 ②子 ③両親
です。
代襲相続が発生する場合、代襲相続した法定相続人(孫や祖父母など)も遺留分の権利があります。
また、相続発生時に、胎児であった人にも、その後生きて生まれてくれば遺留分の権利があります。
次の人達には、遺留分の権利がありません。
①兄弟姉妹
甥や姪も含みます。
②相続欠格事由に該当又は廃除された人
被相続人に対して虐待や殺人を犯したり、自分の相続分を増やすために不正や不法行為を行った人の
ことです。
③相続放棄した人
相続放棄をすると当然遺留分もなくなります。
④遺留分を放棄した人
相続放棄と違い、遺留分については、被相続人が亡くなる前に、家庭裁判所で放棄の手続きを取るこ
とができます。
つまり、
①配偶者 ②子 ③両親
です。
代襲相続が発生する場合、代襲相続した法定相続人(孫や祖父母など)も遺留分の権利があります。
また、相続発生時に、胎児であった人にも、その後生きて生まれてくれば遺留分の権利があります。
次の人達には、遺留分の権利がありません。
①兄弟姉妹
甥や姪も含みます。
②相続欠格事由に該当又は廃除された人
被相続人に対して虐待や殺人を犯したり、自分の相続分を増やすために不正や不法行為を行った人の
ことです。
③相続放棄した人
相続放棄をすると当然遺留分もなくなります。
④遺留分を放棄した人
相続放棄と違い、遺留分については、被相続人が亡くなる前に、家庭裁判所で放棄の手続きを取るこ
とができます。
2.遺留分の割合
遺留分の割合は、相続人が誰かによって異なります。
原則、全遺産の1/2が遺留分になります。
父母(第2順位)のみが相続人の場合は、全遺産の1/3が遺留分になります。
この、1/2とか1/3というのは、遺留分権利者全員分です。
個々の遺留分は、1/2又は1/3に、法定相続分を掛けた割合になります。
原則、全遺産の1/2が遺留分になります。
父母(第2順位)のみが相続人の場合は、全遺産の1/3が遺留分になります。
この、1/2とか1/3というのは、遺留分権利者全員分です。
個々の遺留分は、1/2又は1/3に、法定相続分を掛けた割合になります。
①相続人が、配偶者だけの場合
遺留分は、1/2です。
各自(と言っても一人ですが)の遺留分は、
妻(配偶者) 1/2 × 1 = 1/2
となります。
各自(と言っても一人ですが)の遺留分は、
妻(配偶者) 1/2 × 1 = 1/2
となります。
②相続人が、配偶者、子2名の場合
遺留分は、1/2です。
各自の遺留分は、
妻(配偶者) 1/2 × 1/2 = 1/4
子1 1/2 × 1/4 = 1/8
子2 1/2 × 1/4 = 1/8
となります。
各自の遺留分は、
妻(配偶者) 1/2 × 1/2 = 1/4
子1 1/2 × 1/4 = 1/8
子2 1/2 × 1/4 = 1/8
となります。
③相続人が、配偶者、父母の場合
遺留分は、1/2です。
各自の遺留分は、
妻(配偶者) 1/2 × 2/3 = 1/3
父 1/2 × 1/6 = 1/12
母 1/2 × 1/6 = 1/12
となります。
各自の遺留分は、
妻(配偶者) 1/2 × 2/3 = 1/3
父 1/2 × 1/6 = 1/12
母 1/2 × 1/6 = 1/12
となります。
④相続人が父母の場合
遺留分は、1/3です。
各自の遺留分は、
父 1/3 × 1/2 = 1/6
母 1/3 × 1/2 = 1/6
となります。
各自の遺留分は、
父 1/3 × 1/2 = 1/6
母 1/3 × 1/2 = 1/6
となります。
3.遺留分を請求する(遺留分侵害額請求)
遺留分権利者は、自分の相続分が遺留分より少なくなっている場合に、遺言によって相続や遺贈を受けた人、死因贈与や生前贈与によって財産を譲り受けた人に対して請求することができます。そして、請求できるのは、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いです。ちなみに、遺贈などによって遺留分より少ない相続分になってしまう状況を、遺留分が侵害されると言います(「侵害」って物々しいですよね)。
①請求する相手
遺留分侵害額の請求ができる相手方は、民法で順番が決まっています。
第一順位 遺贈を受けた人
遺言書によって財産を受け取った人です。
第二順位 死因贈与を受けた人
被相続人の生前に、被相続人と「私が死んだら〇〇を贈与します。」という契約をしてい
て、死後に財産を受け取った人です。
第三順位 生前贈与を受けた人
被相続人の生前に、財産を贈与された人です。
対象となる生前贈与には制限があります。
⑴法定相続人に対して、相続開始前10年以内に行われた贈与。
⑵法定相続人以外の人に対して、相続開始前1年以内に行われた贈与。
贈与を受けた人が、法定相続人かどうかで、期間が異なります。ただし、当事者双方が、
遺留分権利者の遺留分に損害を加えることを知って贈与した場合は、これらの期間より前
のものでも対象になります。
第一順位 遺贈を受けた人
遺言書によって財産を受け取った人です。
第二順位 死因贈与を受けた人
被相続人の生前に、被相続人と「私が死んだら〇〇を贈与します。」という契約をしてい
て、死後に財産を受け取った人です。
第三順位 生前贈与を受けた人
被相続人の生前に、財産を贈与された人です。
対象となる生前贈与には制限があります。
⑴法定相続人に対して、相続開始前10年以内に行われた贈与。
⑵法定相続人以外の人に対して、相続開始前1年以内に行われた贈与。
贈与を受けた人が、法定相続人かどうかで、期間が異なります。ただし、当事者双方が、
遺留分権利者の遺留分に損害を加えることを知って贈与した場合は、これらの期間より前
のものでも対象になります。
②請求できる期間
遺留分侵害額の請求は、いつまでも出来るわけではありません。
⑴相続が開始したことと遺留分が侵害されていることを知った日から1年
⑵相続開始から10年
このどちらかが過ぎると、請求することが出来ません。請求する場合は、期限に気を付けましょう!
⑴相続が開始したことと遺留分が侵害されていることを知った日から1年
⑵相続開始から10年
このどちらかが過ぎると、請求することが出来ません。請求する場合は、期限に気を付けましょう!
③実際によくある例
Aさんは、Bさんと結婚し、その間にCさんが生まれました。
その後、AさんとBさんは、離婚し、Aさんは、Dさんと再婚しました。
Aさんは、生前、自分の死後にDさんが生活に困らないようにと、一緒に暮らしていた自宅を含め、全財産をDさんに相続させるという内容の遺言書を遺しました。
Aさんが亡くなり、Dさんは、全財産を相続しました。
それを知ったAさんの子であるCさんは、すぐに、Dさんへ遺留分侵害額請求をしました。
Cさんが、Aさんから生前贈与を受けているなどの事情がない限り、DさんはCさんに対して、遺産総額の1/4相当の金銭を支払う必要があります。
その後、AさんとBさんは、離婚し、Aさんは、Dさんと再婚しました。
Aさんは、生前、自分の死後にDさんが生活に困らないようにと、一緒に暮らしていた自宅を含め、全財産をDさんに相続させるという内容の遺言書を遺しました。
Aさんが亡くなり、Dさんは、全財産を相続しました。
それを知ったAさんの子であるCさんは、すぐに、Dさんへ遺留分侵害額請求をしました。
Cさんが、Aさんから生前贈与を受けているなどの事情がない限り、DさんはCさんに対して、遺産総額の1/4相当の金銭を支払う必要があります。
むすび
遺留分、説明うまく伝わりましたでしょうか?
あまり馴染みのないものだと思いますが、結構重要です。
遺言書で一部の方に偏った相続や遺贈の方法を遺した場合、遺言する方もそれを受ける方も、ほぼ間違いなく遺留分侵害額請求が来ると思っていてください。適切な対策対応をしておかないと、良かれと思って遺した遺言によって、守りたかった人が苦しむことになるかもしれません。
相続分が少ないので遺留分の請求ができるのか迷われている方、逆に、遺留分の請求が来て、どのようにすれば良いのか困っている方もいらっしゃると思います。また、ご自身が亡くなられた後に相続人に争いがおきないように、これから生前対策をしておきたいという方もいらっしゃるでしょう。
そんな時は、ぜひご相談ください。それぞれ置かれている状況に合わせて、最善のサポートをさせていただきます。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました!
あまり馴染みのないものだと思いますが、結構重要です。
遺言書で一部の方に偏った相続や遺贈の方法を遺した場合、遺言する方もそれを受ける方も、ほぼ間違いなく遺留分侵害額請求が来ると思っていてください。適切な対策対応をしておかないと、良かれと思って遺した遺言によって、守りたかった人が苦しむことになるかもしれません。
相続分が少ないので遺留分の請求ができるのか迷われている方、逆に、遺留分の請求が来て、どのようにすれば良いのか困っている方もいらっしゃると思います。また、ご自身が亡くなられた後に相続人に争いがおきないように、これから生前対策をしておきたいという方もいらっしゃるでしょう。
そんな時は、ぜひご相談ください。それぞれ置かれている状況に合わせて、最善のサポートをさせていただきます。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました!